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* 本サークル規約に違反した者
* 本サークル規約に違反した者
* 第 6 条に定める要件を満たさなくなった者
* 第 6 条に定める要件を満たさなくなった者
* Discordや、他のサークル内で使用するすべてのサービスのいずれかの利用規約に反した者
* 役員会が認める者
* 役員会が認める者
=== 第 10 条 (賠償) ===
=== 第 10 条 (賠償) ===
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== 第 3 章 役員・顧問 ==
== 第 3 章 役員・顧問 ==
=== 第 16 条 (役職) ===
=== 第 16 条 (役職) ===
役員は以下のいずれかの役職を持つ。原則として、役職の兼任は認めない。各役職の定員は以下の通りであ
役員は以下のいずれかの役職を持つ。原則として、役職の兼任は認めない。各役職の定員は以下の通りである。
る。
* 会計 1 名
* 会計 1 名
* 渉外 1 名
* 渉外 1 名
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* 補佐 上記役職に対し各 0 名以上
* 補佐 上記役職に対し各 0 名以上
* 平役員 0 名以上
* 平役員 0 名以上
=== 第 17 条 (半永久役員) ===
=== 第 17 条 (半永久役員) ===
役員会の判断により、本サークルの運営上適当と認められた場合は、その役員に半永久的に役員の権限を与える。
役員会の判断により、本サークルの運営上適当と認められた場合は、その役員に半永久的に役員の権限を与える。
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=== 第 34 条 (規約の改定) ===
=== 第 34 条 (規約の改定) ===
本サークル規約は、全役員の 4 分の 3 以上の賛成、及び総会出席者の過半数の承認によって改定することができる。
本サークル規約は、全役員の 4 分の 3 以上の賛成、及び総会出席者の過半数の承認によって改定することができる。
== 附則 ==
=== 2024年 ===
* 7/24発議 7/26施行 第 9 条 除名に関する項を改訂(Discord等の利用規約違反者に対して無条件に除名できるように改訂)

2024年9月18日 (水) 03:01時点における最新版

第 1 章 総則

第 1 条 (名称)

本サークルは、名称を『全国オンラインデジタルサークル UniProject』とし、読みを『ゼンコクオンラインデジタルサークルユニプロジェクト』とする。 英名を『All Japan Online Digital Club UniProject』とし、略称を『UniPro』『ユニプロ』とする。

第 2 条 (所在地)

本サークルは、インターネット上で活動する。

第 3 条 (目的)

本サークルは、プログラミング、ゲーム、イラスト、音楽、Web サイト等のデジタル創作をはじめとした広汎な活動を、チームまたは個人で行うこと、および、デジタル技術の活用、発展を推進していくことを目的とする。

第 4 条 (活動)

本サークルは第 3 条の目的を達成するため、以下の活動を行う。 制作プロジェクトの設立、及び活動情報の共有の場の提供制作物の発表、及びそのためのイベントへの参加イベント等の企画開催上記に付随する一切の活動

第 5 条 (活動年度)

本サークルの活動年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 2 4 月 1 日から 6 月 30 日までを A クオーター、7 月 1 日から 9 月 30 日までを B クオーター、10 月 1 日から 12 月 31 日を C クオーター、翌年 1月 1 日から翌年 3 月 31 までを D クオーターとし、それらを四半期とする。

第 2 章 会員

第 6 条 (会員要件)

本サークルの会員は、以下の要件をすべて満たした者で、入会手続きを行った者とする。

  • 本サークル規約に同意すること。
  • 未成年者は保護者の同意を得ていること。

第 7 条 (入会)

入会希望者は、役員会の定める所定の手続きを行うことで、入会できる。

第 8 条 (退会)

退会希望者は、その旨を役員に伝えることで、退会できる。

第 9 条 (除名)

除名は、以下の事項に該当した会員に対して、役員会の決定によってのみ実行される。

  • 本サークル規約に違反した者
  • 第 6 条に定める要件を満たさなくなった者
  • Discordや、他のサークル内で使用するすべてのサービスのいずれかの利用規約に反した者
  • 役員会が認める者

第 10 条 (賠償)

本サークルに損害を与えた会員に対して、役員会はその賠償を求めることができる。

第 3 章 総会・役員会

第 11 条 (総会)

総会は、活動年度中定期的に開催されるものとし、重要な連絡の確認、各プロジェクトの状況確認等を行う場とする。

第 12 条(役員会)

役員会は本サークルの意思決定機関であり、その構成員を役員と呼ぶ。役員は本サークルの会員でなければならない。役員会は役員会議を定期的に開催し、役員は原則としてこれに参加しなければならない。役員会議には原則役員のみが参加できる。

第 13 条(役員会の任務)

役員会は主に以下のことを行う。

  • 本サークルの活動予定の決定
  • 集会・役員会議の開催日時の決定
  • 会計報告
  • 渉外案件の議論及び決定

第 14 条 (議決権)

役員会議における議決権は、役員にのみあり、一人一票で議決は多数決で行われる。

第 15 条 (臨時係の設置)

役員会は、各イベント等で必要に応じて臨時係を設けることができる。

第 3 章 役員・顧問

第 16 条 (役職)

役員は以下のいずれかの役職を持つ。原則として、役職の兼任は認めない。各役職の定員は以下の通りである。

  • 会計 1 名
  • 渉外 1 名
  • 書記 1 名
  • 広報 1 名
  • 補佐 上記役職に対し各 0 名以上
  • 平役員 0 名以上

第 17 条 (半永久役員)

役員会の判断により、本サークルの運営上適当と認められた場合は、その役員に半永久的に役員の権限を与える。

第 18 条 (任務)

第 16 条に定める各役職の任務は以下のとおりとする。
会計は、本サークルの会計に関する一切の事務及び管理を行う。
渉外は、外部の他団体との交渉を行う。
書記は、役員会議や集会等において議事録を作成し、会員に公開する。
広報は、本サークルの PR 活動を行う。
各役員補佐は、各役員の活動を補佐する。
平役員は、本サークルが参加または主催する各イベントの係を担当する。
他に、役員は全員、代表権を有す。

第 19 条 (任期)

役員の任期は、その役員が就任したクオーターから 4 クオーター後のクオーターの末日までとする。 役員はその任期中、責任をもって職務を全うする義務を負う。

第 20 条 (次期役員の選出)

次期役員は、現職役員が第 18 条に定めた任期を満了する前に、以下に定める選出方法を用いて選出される。投票権を有するのは会員のみである。 役員会は第 16 条に定める各役職について、会員から立候補を募る。その後、各候補者について役員としての信任または不信任の決議を行う。

投票数の 2 分の 1 以上の信任票を得ることで信任を得たものとする。 定員を超過していない役職については、信任を得たものを選出する。 定員超過の役職については選挙を行い、信任を得たもののなかで最も多くの票を得た者が選出される。

なお、落選した候補者が信任を得ており、本人が望む場合は、次期役員により構成される役員会によって役職を決定する。 投票期間は原則として 2 週間とする。

第 21 条 (役員が決定しない場合)

第 20 条の手続きにおいて、各役職が定員に満たない、もしくは不信任とされたために、次期役員が決定しなかった場合、現職の役員によって構成された役員会が選出を行う。またこの場合に限り、役職の兼任を認める。

第 22 条(役職の変更)

役職の担当役員を変更する際は、全役員の 3 分の 2 以上の賛成が必要である。

第 23 条 (役員の追加)

第 20 条による役員の選出後に会員が役員になることを希望した場合、信任または不信任の決議を行う。投票権を有するのは会員のみである。投票数の 2 分の 1 以上の信任票を得ることで信任を得たものとし、その者を新たに役員とする。投票期間は原則として 2 週間とする。ただし、新たに役員になった者は既に定員に達している役職に就くことはできない。

第 24 条 (役員の解任)

全役員の 4 分の 3 以上の賛成によって、役員を解任することができる。

第 25 条 (役員の辞任)

役員が辞任する際は、辞任の一か月前までに役員会に対して辞意を表明しなければならない。

第 26 条 (役員の補填)

役員が定員に満たなくなった場合、次のいずれかの方法により定員を満たすようにしなければならない。第 21 条に定めた方法で現職役員の役職を変更する。または、第 19 条の選出方法に基づき新しい役員を選出する。それでも定員を満たさない場合は、第 20 条に基づき役員を選出する。

第 4 章 会計

第 27 条 (収入)

本サークルの収入は、その収入はサークル活動のために使われる。

第 28 条 (会計報告)

会計は、年度末に会計報告を行う必要がある。

第 29 条 (債権と有限責任)

役員会は、個人に対して債権を発行することができる。本サークルが解散等した場合に、本サークルは債権に対して返済の義務を負わない。

第 5 章 権利

第 30 条 (制作物の著作権)

本サークルのプロジェクトの制作物は、全て本サークルの著作物とする。 本サークルの著作物は、本サークルで制作されたものであることが分かる形にする必要がある。 なお、本サークルの著作物はサークル内で自由に利用することができる。 本サークルのプロジェクトに提供した素材を、その制作者がサークル外部で利用する際は、関係するプロジェクトチームと役員会から承認を得るのが望ましい。 本サークルのプロジェクトによらず作られた制作物は上記に該当しない。 また、班が主体となって制作した制作物の著作権の扱いは、各班が定める通りとする。

第 31 条 (著作権の共有)

本サークルのプロジェクトの制作物は、役員会の承認及び申請した著作者に対する 第 34 条への同意を得ることによって、その著作者に対し、著作権を共有できる。この際、他の著作者からも承認を得ることが望ましい。

第 32 条 (共有した著作権の行使)

第 31 条において共有が成立した著作権を行使する際、双方の合意は必要ないものとする。 ただし、著作物を本サークルの制作物として公開もしくは頒布する場合は役員会の承認が必要である。 また、著作権の行使の際にはほかの著作者に対し連絡を入れることを推奨する。

第 6 章 免責事項

第 33 条 (免責規定)

本サークル及び本サークルの会員は、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。

第 7 章 その他

第 34 条 (規約の改定)

本サークル規約は、全役員の 4 分の 3 以上の賛成、及び総会出席者の過半数の承認によって改定することができる。

附則

2024年

  • 7/24発議 7/26施行 第 9 条 除名に関する項を改訂(Discord等の利用規約違反者に対して無条件に除名できるように改訂)